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3.192019
「特定技能」申請詳細
「特定技能」ビザ申請の詳細を徐々に公開し始めていますが、14分野各所管行政機関による試験内容(各業界団体が実施)や実施場所、日程などは各所管行政庁機関により進み具合が異なっているようですので、技能実習2号を良好に修了した方以外の試験を受けて特定技能ビザを申請する方は、殆どの分野が少し先になりそうですね。
宿泊業、外食業などは現在は技能実習2号の対象となっていませんので、こちらは試験詳細が早めに決まり、試験を受けて特定技能ビザを取得することになるのでしょうか。
今回、試験が免除される「技能実習2号を良好に修了した者」技能実習生は、
かつて技能実習生として就労していた勤務先、監理団体より頂いた「評価書」を提出することになります。
また、受入れ機関、登録支援機関ともに外国人を受入れる際には各分野ごとに各分野の協議会の構成員になるなどの要件もあるようですので、各々詳細を確認することが必要となります。
「介護」も既にある就労ビザ「介護」へ一定の要件を満たした外国人が対象になるなど、各業種により異なります。
今後も最新の情報を確認していく事が重要となりそうです。
参照:法務省HPhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html