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7.32018
在留資格取得
「在留資格」=日本に滞在するためのビザ
日本国籍離脱や出生、その他の事由により入管法に定める上陸の許可を経ることなく日本に滞在する外国人が、その事由が発生したときから引き続き60日を超えて日本に滞在したいときに必要となるビザです。
そして、60日を超えて日本に滞在したいときには、その事由が生じたときから30日以内にビザの取得申請をしなければいけません。
30日を過ぎてしまいますと何かと面倒なことになるので、必ず申請をして頂くことをお勧めします。
出生したときには、出生から14日以内に出生届を区役所に出生届出をしますが、区役所へ届出をしただけではビザの取得をしたことにはならないので、別の手続きとして、出生日から30日以内に入国管理局へ「在留資格の取得申請」が必要となります。
出生届を出すと、住民票へ登録されますが、この「在留資格の取得申請」をしないと、住民票から抹消されます。
提出書類は沢山ありますが、旅券などは申請中で用意ができない方もいらっしゃると思いまので、その際には理由書をつけるなどして対応します。
出典:入国管理局HP(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syutoku.html)
日本国籍を離脱した人:日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得した者は、自動的に日本国籍を失います。(二重国籍の禁止)
出典:法務省HP(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000147&openerCode=1)