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11.32018
外国人雇用
外国人の受入れに関して、政府が今国会に提出予定をしています「特定技能」により、今後の外国人人材の確保も緩和されていくのでしょうか。
現に、人手不足を深刻に悩んでいらっしゃる中小企業も多くいらっしゃるようでして、ここ最近特に、そういったお話をよく耳にします。
以前のブログにも何度か記載致しましたが、やはり、製造業、建設業などが多いようです。また、IT企業も人手不足というお話を耳にしたことがあります。
もし、政府の思惑通りに外国人雇用が良い方向へ進み、企業側、外国人側双方にとって利益のある政策になることを望んでおります。
日本の学校を卒業された外国人がそのまま日本で就労を希望している場合
日本の専門学校などで学ばれた外国人が、そのまま日本に滞在し、就職を希望したい方も沢山いらっしゃるかと思います。
例えば、パティシエや、日本料理を学ばれた外国人は、学校で学んだ技術をそのまま日本のお店などへ就職して活かすことは難しいかと思います。
(永住者や日本人の配偶者など就労制限のない方を除く)
現在の法律にある在留資格の基準で、「調理師」は、熟練した技能を必要とする業務になるのか、調理や食品の製造に係る技能が外国において考え出され、日本で特殊なものと当たるかなどが審査されます。
また、現在の法律では、日本の大学などを卒業した外国人でも、大学で専攻した内容と日本での就労先での活動内容が一致しないと就労ビザを取得するのは難しい状況です。
何故なら、基本、日本人が出来る仕事は日本人を雇って下さい。という趣旨から、何故、外国人でなければならないのか、その外国人がその企業にとって何故必要なのか等、理由が必要になるのです。
勿論、キチンとした理由があり外国人の雇用を希望されている企業は別です。
今後の動向が気になるところです。