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1.192019
高度外国人材の認定
この認定制度は、学歴や年齢などの項目ごとにポイントを設けている高度人材ポイント制となっていて、出入国管理上で優遇されます。
種類は以下の3つに分けられています。
【高度専門職1号】
・高度学術研究活動:日本の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導又は教育等を行う方
・高度専門・技術活動:日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を必要とする業務に就き活動する方
・高度経営・管理活動:日本の公私の機関で事業の経営又は管理のお仕事をする方
♢優遇される内容♢
a.複合的な在留活動が可能・「5年」の在留期間が付与
b.配偶者も日本で就労することが可能
c.一定の要件を満たすことで親、家事使用人の帯同も可能
d.在留歴に係る永住許可要件の緩和
e.入国、在留手続きが優先処理される
【高度専門職2号】※高度専門職1号で3年以上活動を行ってきた方が対象となります。
・「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行う事ができる
・在留期限が無期限
・上記b~dの優遇措置が受けられる
♢ポイント制の評価項目♢
こちらの資格はポイント制になっていますので、
「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントが設けられていて、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に上記、出入国管理上の優遇措置を受けられることになっています。
ポイント項目:http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf
出典:入国管理局HP(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/system/index.html)