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3.122018
在留カード
「在留カード」とは、平成21年入管法改正に伴い、外国人登録制度が廃止され、新たに導入された在留者管理制度です。
この改正により、入国管理局にて継続的に、日本に在留する外国人の管理が出来るようになりました。
また、改正以前は、「3年」の上限だった在留期間が、最長「5年」になったり、1年以内に再入国する外国人には、「みなし再入国許可制度」というものがつくられ、原則、再入国許可申請が不要となっています。
ただし、みなし再入国許可は、期間の延長は出来ませんので、必ず1年以内に日本に戻ってくる必要があります。
1年を過ぎると持っている在留資格が失効となりますので注意が必要です。
なお、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国する必要があります。
日本に適法に中長期滞在(90日以上)している外国人(特別永住者、在留資格を有しない人、外交又は公用の在留資格が決定された人等除く)は、必ず在留カードを持っています。
また、在留カードには、持っている外国人が就労可能な方なのかも確認することができるので、外国人を雇う企業の方が、就労できる外国人なのか確認することも出来ます。
以前のブログにも書きましたが、もし、就労できない在留資格の外国人を雇ってしまった場合、企業側も処罰される可能性がありますので、確認は大切ですね。
出典:入国管理局HP(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html)