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会社設立_「社員」の違い

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行政書士の齋藤広美です。

会社法での4種類の会社の「社員」には、以下2つの違いがあります。

1、直接に会社の経営を行うかどうか

2、会社が負債(借金)をかかえた時の責任

まず、1、について、株式会社以外は社員自らが経営を行い、株式会社の社員(株主)は出資だけして、実際の経営は、専門家の取締役が行います。

そして、2、ですが、「合名会社」は、会社が借金を返せなくなった時は、社員が責任を取る義務があります。ですので、社員の支払い能力や、経営能力がとても重要になります。

「合資会社」は、会社の借金の弁済責任を取る社員と、出資だけして弁済の責任を負わない社員に分かれます。

「合同会社(LLC)」と「株式会社」は、自分が出資して株式をもらった金額の限度でのみ責任を負います。

合同会社は、H18に会社法が施工されたときにできた新しい会社の形態で、現在、増加傾向にあるようです。

会社設立_法人の違い

F1000021

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