ブログ
8.72017
会社設立_定款1
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
今回は、株式会社の定款についてお話したいと思います。
会社を設立する際には定款(会社組織や、活動の内容、株主について記載しているもの)の作成が必要となります。
定款には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
絶対的記載事項 →記載されていない定款は無効。
相対的記載事項 →記載されていないときは効力がない。
任意的記載事項 →法令に違反しない限り自由に記載できる。
絶対的記載事項の内容については、次回。