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会社設立_定款1

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

今回は、株式会社の定款についてお話したいと思います。

会社を設立する際には定款(会社組織や、活動の内容、株主について記載しているもの)の作成が必要となります。

定款には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。

絶対的記載事項 →記載されていない定款は無効。

相対的記載事項 →記載されていないときは効力がない。

任意的記載事項 →法令に違反しない限り自由に記載できる。

絶対的記載事項の内容については、次回。

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