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7.12017
会社設立_企業形態
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
今回は、現在の企業にはどのようなものがあるのか、簡単にご説明したいと思います。
主な企業形態に、営利法人と非営利法人があります。
営利法人(利益を構成員(株主)に分配できる)として、「株式会社」、「合同会社(LLC)」、「合資会社」、「合名会社」があります。
以前ありました、有限会社は設立できなくなり、以前から既に存在している有限会社は、「特例有限会社」と呼ばれ、株式会社として取り扱われています。
非営利法人として、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人があります。
非営利法人は構成員へ利益分配はできませんが、収益は、団体の目的を達成するために使用することはできますので、雇っている方へお給料を支払うことはできます。
次回は、法人設立の流れについてご説明致します。