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1.282019
「特定技能」
改正入管法「特定技能」について、以下の点について、何回かに分けてご案内していきたいと思います。
1.特定技能とは?
2.特定技能所属機関(受入れ企業)と
登録支援機関の関係
3.受入れまでの手続き
4.注意しなければならないこと
「特定技能」とは?
特定技能には2つのパターンがあり、「技能実習生」と「技能実習生以外」の外国人になります。
そして、「技能実習生」には、1号で現在日本で労働している外国人、2号の既に技能実習を終え、母国へ帰国している外国人がいます。
技能実習で3年の実習修了者は無試験で特定技能1号へ移行することが出来ます。
一方、「技能実習生以外の外国人」は、技能試験等と日常会話程度の日本語に合格した方が特定技能1号として日本で働くことが出来ます。
特定技能1号:特定産業分野14業種
現時点で、受入れ業種が14分野となりますが、各業種毎に所管行政機関が異なりますので、各分野ごとに運用方針が定められておりますので、その各分野の方針に沿った対応が必要となります。
【14業種】
①介護業、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設業、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備業 ⑨航空業、➉宿泊業、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業
宿泊業、外食業以外は技能実習生が移行することで人手は足りることになるようです。
次回は、特定技能1号、2号の内容について