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留学生の在留資格変更

留学生の在留資格変更について

「技術・人文知識・国際業務」への変更許可の許可事例、不許可事例などについて改訂がありました。

日本の大学又は専門学校等を卒業した留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するための要件は以下の通りとなります。

1.日本で行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

・日本の公私の期間との契約に基づくものであること

・自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること

2.原則、法務省令で定める「上陸許可基準」に適合していること(細かい判断基準がございます。)

・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関する科目を専攻して卒業していること(業務との関連性)

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

3.その他の要件

・素行が不良でないこと(素行が善良であることが前提です。)

・入管法に定める届出等の義務を履行していること(在留カード記載事項に係る届出、有効期間更新申請、紛失等による在留カード再交付申請などの届出の義務履行をしていること)

出典:法務省HP(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html)

 

許可・不許可には、個々の案件により、特徴がございます。

ご依頼の内容によって、専門行政書士の方がご判断頂けると思いますので、ご自分の経験、これから従事するお仕事の内容が要件に合っているのか、不安な方は、専門行政書士へご相談頂ければ適格なアドバイスを頂けるかと思います。

是非一度、ご相談を頂ければと思います!

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