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3.262018
技能実習 監理団体の監理責任者
先日、技能実習新制度に伴う、監理団体の監理責任者講習で、ご参加者の監理団体職員の方とお話し、現場の貴重なお話を聴くことができました。
【今回改正のポイント】
・送出し機関相手国政府との取り決めを順次していくことで、協力しながら、不適切な送り出し機関を排除していく。
・監理団体⇒許可制
・実習実施者⇒届出制
・技能実習計画⇒実習生毎に実習計画作成⇒認可制
実習計画は、監理団体のサポートのもと作成されます。
・外国人技能実習機構を創設
・実習生を保護するために、通報、申告窓口がつくられ、内容によっては、罰則や、実習先の変更などの支援もされます。
監理団体には、一般監理事業と特定監理事業があり、今回法改正された、3号技能実習(一旦帰国後、最長2年の実習が可能)へ進むためには、一般監理事業(優良な監理団体)のもとからでしかできません。
また、優良な監理団体等には、受入れ人数枠の拡大もされます。
1号(入国後、1年目) ⇒ 2号(2・3年目) ⇒一旦帰国(1年以上)⇒3号(最長2年) という順で技能実習制度がなされています。
☆実習生は、1年目から労働基準法令の適用を受けることが出来るようになりました。
●優良な監理団体の要件●
法令違反がないこと、技能評価試験の合格率、指導・相談体制など、一定の要件を満たした監理団体及び実習実施者
技能実習制度の目的は、
日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
出典:厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html)
外国の技能実習生が、母国では修得できない、日本の技能等を身につけて、母国に帰った後、日本で得た技術を活かし、活躍してもらいたい。と言うものです。
決して、日本の労働者不足の穴埋め的役割りではありません。
☆技能実習生は、資格外活動許可を得て、他でアルバイト等することは出来ません。
法改正前は、劣悪な状況で労働を強いられていた実習生も少なくなかったようです。
ですので、今回の法改正により、監理団体が、送り出し機関、実習生を受け入れる事業者の方の管理をきちっと行い、実習生の相談なども受けていく事で、全体的コミュニケーションがとても大切だと感じています。