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9.72017
就労ビザ「通訳」が他の仕事もできるのか?
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
会社に通訳として就労ビザを取得し、滞在している方が同時に販売、営業もできるのか。
答えは、できません。
日本に在留している外国人は、一人一つの在留資格をもっています。そして、持っている資格の範囲内でしか活動ができませんので、通訳として在留資格を取得した場合、その仕事しかできないのです。
(仕事の内容によっては、資格外活動や、在留資格取消しの対象ならないものもあるかと思いますので、個々のケースによります。)
他のブログでも何度もお伝えしておりますが、在留資格取得後に他の仕事もしていたことが判明した場合、本人だけでなく、雇用主側も処罰される可能性がございますので、注意が必要です。(不法就労助長罪:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科)
そもそも、販売、営業は単純労働となり、在留資格は取得できませんが。