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9.82017
外国人労働者を雇用した際の企業側の手続き
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
外国人を雇った際に雇主側がする手続きがあります。
雇用対策法では、事業主に外国人の雇用状況の届出を義務付けと、外国人労働者の雇用管理の改善や、再就職支援の努力義務を課しています。
全ての事業主は、外国人労働者(特別永住者及び「外交」・「公用」を除く)を雇ったとき又は離職した時に、当該外国人の氏名、在留資格、在留期間をハローワークへ届出が義務付けられています。
届出を怠ったときや、虚偽の届出をした際には、30万円以下の罰金が科される対象となります。