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9.142017
在日外国人が海外の家族を呼び寄せるには
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
日本で「技術・人文知識・国際義務」「経営・管理」「技能(コックさん)」他などで在留している外国人が母国の家族を呼び寄せたいとき(その外国人の扶養を受けて滞在することになります)は、その方の配偶者又は子供に限られます。
呼び寄せたい外国人側の持っている在留資格に付随して得られる「家族滞在」許可を申請します。
配偶者➡現に法的婚姻をしている者
子供➡養子、婚姻していなくても認知された子を含む
家族滞在では就労ができませんので、働きたい場合は、「資格外活動許可」の申請が必要になりますが、こちらの資格は、週に28時間以内しか働くことが出来ません。
もし、親を呼び寄せたい場合は、「短期滞在」で呼び寄せることになります。