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在日外国人が海外の家族を呼び寄せるには

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

日本で「技術・人文知識・国際義務」「経営・管理」「技能(コックさん)」他などで在留している外国人が母国の家族を呼び寄せたいとき(その外国人の扶養を受けて滞在することになります)は、その方の配偶者又は子供に限られます。

呼び寄せたい外国人側の持っている在留資格に付随して得られる「家族滞在」許可を申請します。

配偶者➡現に法的婚姻をしている者

子供➡養子、婚姻していなくても認知された子を含む

家族滞在では就労ができませんので、働きたい場合は、「資格外活動許可」の申請が必要になりますが、こちらの資格は、週に28時間以内しか働くことが出来ません。

もし、親を呼び寄せたい場合は、「短期滞在」で呼び寄せることになります。

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