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9.202017
短期滞在
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
既にご存知の方が大半かと思いますが、日本に短期滞在(90日以内の滞在)する場合、居住地を管轄する日本大使館/総領事館(または、最寄りのビザ代理申請機関)への申請が必要となります。(中国、ロシア、CIS諸国、ジョージア、フィリピン以外の方)
短期滞在には、「短期商用等」「親族・知人訪問」「観光」があり、目的によって申請書類が異なります。
日本に来るご本人は海外にいるはずですので、招へい人、身元保証人又は行政書士が必要書類を準備後、その書類を外国にいるご本人にお送りし、外国の日本大使館/総領事館にて日本にくるご本人に申請して頂きます。