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在留カード&増え続ける外国人

日本に中長期滞在する外国人は必ず「在留カード」を持っています。

「中長期滞在者」とは:

① 「3月」以下の在留期間が決定された方
② 「短期滞在」の在留資格が決定された方
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人方
⑤ 特別永住者の方
⑥ 在留資格を有しない方

例えば、旅行で日本に来ている外国人、外交官などは在留カードは交付されません。そして、在留カードを持っていない人は原則日本で働くことができません。

在留カードには外国人の氏名、生年月日や滞在期間、在留資格(日本に滞在する活動によって許可されるビザ)などの詳細が記載されています。また。就労制限の有無なども記載されています。

在留カードに記載している内容に何等かの変更が生じた場合には、必ず届出が必要となります。

届出を怠った場合、罰則や在留資格取消になる可能性もある場合がございますので、外国人ご本人は勿論ですが、もし、企業様で外国人を雇用されている場合は注意なさった方が宜しいかと思います。

出典:入国管理局HP( http://www.immi-moj.go.jp/index.html)

 

近年増え続ける外国人

法務省の平成30年6月末における在留外国人(速報値)によりますと、男女ともに過去最高となっており、特に、ベトナム、ネパールの増加が顕著で、在留資格(滞在するためのビザ)別では、技能実習や、H29年9月に新設されました「介護」も大幅増加しているようです。

 

来年4月にも様々な動きがあるようですので、最新&正確な情報確認が益々必要となります。

 

出典:法務省HP(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00076.html)

 

 

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