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12.282017
児童発達支援について
児童発達支援とは、平成24年の児童福祉法改正でスタートした制度で、障害児通所支援の一つです。
障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童 発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問 支援を指します。
主に、0歳~6歳までの障害のあるお子さんが通っている支援を受けるための施設で、日常生活の自立支援や機能訓練、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供しています。
この制度は、地域の障害児・その家族を対象とした支援や、保育所等の施設に通う障害児 に対し施設を訪問して支援するなど、地域支援に対応するために設けられました。
それまで障害種別等に分かれていた施設が、この制度により一元化
・児童発達支援センター
児童福祉法では児童福祉施設に定義されています。平成27年時点で全国に467か所設置され(厚生労働省統計)、各地域における児童発達支援の中核的な役割を担っています。
施設に通う子どもの通所支援のほか、地域にいる障害のある子どもや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援も行います。
また、放課後等デイサービスを併設している施設もあります。
・児童発達支援事業所
障害のある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。
児童発達支援センターは地域の中核となる障害児の専門施設として、障害の種別に関わらず適切な支援を受けられるよう質の確保を、児童発達支援事業所は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置し、量の拡大を図る意味で設けられています。
●対象児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
出典:厚生労働省HP(児童福祉法の一部改正の概要について)