ブログ
1.52018
障害福祉サービスを始めるには?
障害福祉サービスを始めるための手続きについて
障害福祉サービスの事業所を設置する都道府県知事の指定を受ける必要があります。
指定は、しようとするサービスの種類および事業所ごとにしなければなりません。
ですので、もし、数種類のサービスを行う予定でしたら、それぞれのサービスごとに指定を受ける必要があります。
そして、手続きや要件は、各サービスごとに異なります。
各サービス共通の要件は、
・申請者が法人であること(社会福祉法人、NPO法人、⼀般社団法人など)
・定款の目的に障がい福祉サービス事業(相談支援事業)を行う旨の記載があること
・サービスごとの人員基準を満たしていること
・サービスごとの設備・施設基準を満たしていること
・サービスごとの運営基準を満たしていること
上記の要件を満たすために必要な定款の変更手続き・人員の確保・設備や施設の改修工事等については、申請時には完了していなければいけません。
各都道府県の独自のルールがありますので、管轄の各都道府県担当に事前に確認することが必要となります。
事業者指定を受けた後の手続き
変更届、休止届、再開届、廃止届等、事業所の実情に応じて届け出ることが義務付けられています。
変更届:指定事業者・施設は、指定を受けた内容に変更があった場合
休止届:職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合で、かつ事業継続の意思を有する場合等
再開届:休止届を提出した事業所が、事業を再開するとき
廃止届:事業を廃止する場合
そして、指定を受けた後、障害者総合支援法の規定により、6年ごとに更新手続が必要です。
複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続きが必要となります。