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5.222018
国益適合要件
日本への滞在を目的とする外国人に対してのビザ発行の際、入国管理局の裁量はとても広いのですが、その中で、日本国への利益(その外国人が日本に滞在することで、日本の利益に貢献してくれるのか。)も考慮されています。
ビザ発行の申請をする際には、申請するビザの種類と、その外国人が日本に滞在する目的、例えば、就労目的したら、雇用主側に対して、「何故、その外国人でなければいけないのか。」審査されることになります。
ですので、申請人の今までの経験、学歴と、働かせる側の仕事内容、申請人との関係などの関連性がとても大切になってきます。
その「思い」を文章、情報の記載されている書類などで立証していきます。
永住権申請の際の国益要件
永住権取得の際の法律上の要件のひとつとして、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」とあります。
その「原則10年在留に関する特例」として、
「外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること」
があり、日本国への貢献として、具体的に記載されたガイドラインもあります。
出典:法務省HP(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html)
日本へいらっしゃる外国人の方がどういった「思い」でいらっしゃるのか、その心情も理解できる行政書士でありたいと思う今日この頃です。