遺言・相続 Testament, Inheritance

【遺言】遺言書には、➀自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言:遺言者が自分んで内容を手書きし、日付と氏名を書いた下に押印することにより作成します。
作成した遺言書は、自分で保管する他、法務省令に従った様式で法務局で保管してもらうこともできます。
平成31年お民法改正により、財産目録をパソコンで作成したり、銀行通帳のコピー、不動産登記事項証明書等を財産目録として添付することもできるようになりました(民法968 条)。但し、この場合、用紙ごとに遺言者が署名&押印する必要があります。
財産目録以外は遺言者が手書きで記載する必要があり、もしパソコンや第三者による記載の場合は、自筆遺言書は無効となります。
自筆証書遺言は、発見した方が、家庭裁判所へ持参し、検認してもらう必要があります。(法務局に保管されていた遺言書は検認が不要です)

公正証書遺言:公証役場で公証人により作成頂く遺言書です。
公証人により作成頂くため、内容が複雑であった場合でも、公証人により作成された遺言書は、方式な不備で無効となる心配がありません。
公正証書遺言では、証人2名の立会が必要となります。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、紛失、改ざん、隠蔽などの心配もありません。家庭裁判所での検認も不要です。
遺言者の最後の意思が確実に残された方に届きます。

秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、ご自身で作成した遺言書に署名押印をし、封筒に入れて封印をした後、公証人と証人2名の前で作成した遺言書を提出し、確かに自分の遺言書であること、また、氏名住所を伝えます。公証人がその封印された封筒の上に日付と遺言者が伝えた内容を記載し、遺言者と証人2名は、一緒に、封印された封筒に署名押印をします。
内容は、遺言者の手書きである必要はなく、パソコンや第三者による記載でも大丈夫で、ご自身で保管する必要があります。
デメリットとして、公証人は内容を確認することが出来ませんため、内容に不備があり無効となったり、保管の際に紛失、改ざん、破棄などのリスクもあります。
また、家庭裁判所での検認も必要となります。

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