障害福祉サービス事業指定申請

立ち上げる事業をどういった内容にするか、事業内容ごとに提出書類が違い、必要条件の適正も問われてきます。
行政機関への対応を弊所にお任せ頂くことで、お客様はご自身の貴重な時間を他の事へ有効に使うことが出来ます。
福祉事業指定申請には法人格が必要となります。法人格をお持ちでないお客様には、弊所にて、一連の手続きとして対応をさせて頂くことも可能です。

居住介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
児童発達支援、放課後等デイサービス

●居宅介護●

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

【対象者】

障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(1) 区分2以上に該当していること

(2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

「歩行」 「3 できない」

「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

●重度訪問介護●

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

【対象者】

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者

※平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定

具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

(1) 二肢以上に麻痺等があること

(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

●同行援護●

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

【対象者】

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者

ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

●行動援護●

障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

【対象者】

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

●就労移行支援●

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。

【対象者】

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者

(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者

●就労継続支援A型(雇用型)●

企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

【対象者】

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

●就労継続支援B型(非雇用型)●

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

【対象者】

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者

(3) 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

(4) 上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(平成24年度までの経過措置)

出典:厚生労働省HP

●児童発達支援●

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。

放課後等デイサービス

授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、 社会との交流促進などの支援を行う。

出典:厚生労働省HP(障害児が利用可能な支援体系

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