ブログ
6.292017
外国人
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
現在の日本では、世界中の料理を気軽に食べることが出来ますよね。
私の自宅周辺でも外国のレストランが立ち並んでいます。中でもインド料理店がダントツに多いです。
異国で商売を始め、お店の経営を維持するために色々と工夫して頑張っている方々を見ると、ビザ申請をお手伝い出来ることの喜びとともに、重大な責任を感じます。
在留許可(裁量範囲広いです)が下りないと当然日本に在留することはできませんので、帰国を強いられます。
外国人を見ると、在留資格不要の短期滞在(3ヶ月以下の滞在)?それとも在留資格を必要とする中長期在留者?中長期在留だとしたら、何の目的で日本にいるのか?などなど自分の頭の中で色々と連鎖して考えてしまいます。
現在の法律では、就労目的とする外国人で、単純労働での受け入れは認められていません。そして、与えられた在留資格範囲外の収入を伴う活動を行うことはできません。もし、現在持っている在留資格とは違った活動をしたい場合は、変更届が義務付けられています。
不法就労で滞在している外国人は当然処罰されますが、不法就労させた側も処罰の対象となりますので、注意が必要です。