会社設立 Incorporation

会社形態には、営利法人(利益を構成員(株主)に分配できる)として、「株式会社」、「合同会社(LLC)」、「合資会社」、「合名会社」があります。
そして、非営利法人として、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人があります。
法人設立時のお悩みや、法人設立後のお客様の将来も見据え、適切なご提案を致します。

●会社設立後も安心サポート●

・事業内容によっては、許認可取得が必要な場合もございます。設立時は勿論のこと、設立後のご相談も対応させて頂きます。
・人事労務関係、税金に関するお悩み事などがございましたら、提携致しております、各士業をご紹介させて頂きます。

・設立後の議事録作成サービスなども行なっています。

★英語対応可能

 

●弊所取扱い内容●
・株式会社
・合同会社
・一般社団法人、NPO法人

 

【株式会社とは?】

株式会社を作るときに、会社が活動するために必要な資金を集めるため、株式が発行されます。

会社が活動をする上で必要となるものを得るためには元になるお金が必要となります。

そのお金を「資金」と言い、この資金を個人や他の会社などから頂き、利益を得るために活動していく会社が

株式会社です。

●メリット●

・イメージが良い

・資本金を調達できる等

●デメリット●

・他の会社組織と比べて設立時費用が高い

・決算公告が必要等

 

【合同会社とは?】

アメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考に、平成18年施行の会社法により新たに設けられた会社形態です。

近年この形態での設立が増加しているようです。

出資者の責任は、株式会社と同じ「有限責任」なのですが、社員が経営をおこないます。

(株式会社は、所有(株主=出資者)と経営(業務執行を行う取締役)の分離がされています。)

●メリット●

・株式会社より設立費用が安い

・株主総会などの必ず設置しなくてはならない機関がないので、意思決定が迅速にできる

・意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず自由に決められる

・会計監査人設置義務、決算公告義務がない等

●デメリット●

・社員同士で意見がまとまらない時は、意思決定が止まってしまう可能性が出てしまう

・利益の配分割合について不満が出た際、社内での対立が起きる可能性がある 等

株式会社 合同会社
定款印紙代 40,000円 40,000円
公証人手数料 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」 不要
登録免許税 150,000円(資本金の額の1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
60,000円(資本金の額の1,000分の7(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
合計 220,000円~ 100,000円~

※弊所では、電子定款認証を行いますので、上記定款印紙代は不要となります。

★外国法人による会社設立、営業所設置なども対応可能です!お気軽にご相談下さい。
(登記は提携司法書士が申請致します)

 

●株式会社設立までのフロー●

①基本事項の決定 :商号、目的、本店所在地、機関構成などを決定

②書類の作成 :定款などの作成

③定款の認証 :公証人による定款の認証
④出資金の払込み

⑤登記申請 :法務局へ登記申請 ⇒提携司法書士が申請

⑥会社の設立 :会社の設立に伴い、税務署などの必要とされる諸官庁への届出 ⇒税理士、社労士など

*機関設計、設立方法などにより、上記以外の手続きとなる場合もございます。

ページ上部へ戻る