8.252017
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
今、日本へのベトナム人留学生が急増していますが、同時に、留学中に日本人と結婚し、留学ビザ➡他の在留資格に変更する方も多いそうです。
そして、そこで問題発覚があったり、諸々あるようです。
留学生や、家族滞在など、就労できない資格で滞在している方がバイトなどする際は、資格外活動の許可をえなければならず、しかも、1週間のうち、28時間以内しか働けませんので。。。。
ブレない心
進化し続けること
2017.7.31
2017.9.5
2019.6.8
2018.6.26
Copyright © 外国人ビザ申請、会社設立、国際法務