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外国人が転職まで期間が空いてしまったとき

就労ビザで滞在している外国人が、前職の退職から次の就職までの期間(3ヶ月以上)が空いてしまったとき

まず、日本入国時とは状況が変わったときは、その事由が生じたときから14日以内に(入管法19条の16)「所属機関等に関する届出」が必要となります。

これは、法務大臣が、中長期滞在者(90日以上滞在)の必要な情報を継続的に適切に管理するためです。

この届出をしていないと、次の更新時に不利に働く可能性がありますので、届出はしておきましょう。

また、中長期滞在者を雇う側からの届出も規定されています。(入管法19条の17)

在留カードを持っている外国人が離職した時、雇ったときには、会社側にはハローワークへの届出義務があります。(「外交」「公用」、特別永住者などを除く)

 

外国人が、入国時に許可された内容での就労先を退職後、3ヶ月以上なにもしていない状況の場合、取消事由の対象となります。

これは、次の就職先を探すために何らかの就職活動もせずに(他に特別な事情がある場合には、その理由を示す必要がります。)いた場合です。

現在持っている在留カードは、取得時の内容で日本にいることを許可されたものに過ぎないので、何もせずに日本にいることは、入国管理局側で「目的が違うでしょ」ということになってしまいます。

ですので、何らかの理由で仕事をしていない場合には、その正当な理由を示す必要があります。

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