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ビザ「配偶者」の意義

外国人が日本人と結婚すると、当然、日本人の配偶者となります。

現在お持ちの日本に滞在するためのビザを「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更する方も多いかと思います。

では、この「日本人の配偶者等」とはどういった方を言うのでしょうか。

「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方が死亡した者又は離婚した者は含まれておりません。

そして、婚姻とは、法的に有効な婚姻をしていることを要しますので、内縁の配偶者の方は含まれません。

法的に有効な婚姻とは、各当事者の本国での法律で結婚していることが認められていることです。

各国で書類の手続きなどは様々ですので、婚姻していると思っていたのに、実は法的には婚姻関係にはありません。とならないように確認が必要ですね。

外国にいる配偶者を日本に「家族滞在」として呼び寄せたい時も、配偶者の意義は同じとなります。

因みに、「家族滞在」で呼び寄せることが出来るのは、配偶者と子供で、残念ながら、現在の「出入国管理及び難民認定法」では、ご両親などは含まれておりません。

そして、家族滞在で日本に滞在する場合は、日本でビザを持っている方の扶養となる事になりますので、その方は、「資格外活動」と言うビザ(就労時間週28時間以内のもの)の許可を得ない限り、日本でお仕事をすることはできません。

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