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一般社団法人設立後の公益認定申請について

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

一般社団法人設立後の計画として、公益法人認定申請をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

設立直後でも法律的には公益認定申請は可能ですが、目的事業が、「不特定多数の者の利益の増進に寄与する」

かどうかなど、審査が厳格になりますので、補正が必要となってきます。

公益法人として認定されるためには、

・公益目的事業(学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類の事業であって、不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの)の比率が50%以上であること

・公益目的の収入が、費用の額を超えない事など18の条件をクリアし、その後も継続し続ける必要があります。

公益認定を取り消された場合は、一般社団法人に戻ります。

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