ブログ
12.292017
短期滞在からのビザ変更
短期で滞在している間に、他のビザへ変更するには
短期滞在で日本にいる外国人が何らかの理由で他のビザへ変更するには、「やむを得ない特別の理由」が必要になります。入管法20条3項ただし書
日本人と結婚した時
以前から日本人と交際のある方で、日本に短期滞在で入国し、そのまま婚姻をして、「日本人の配偶者等」という資格に変更する場合などがあるかと思います。
ですが、結婚紹介業者を通して知り合った場合とか、交際期間が短いとか、信憑性が疑わしい場合など、婚姻にいたるまでの経緯によっては許可が難しくなるので、内容によっては、一旦、出国して、「在留資格認定証明書」というものを取得して、その資格を在外公館に持って行き、ビザ申請を受けてから改めて入国することになるかと思います。
日本で仕事をすることになり、就労ビザへ変更したい時
短期滞在で入国した外国人は日本で報酬を得て仕事をすることは出来ません。
ですので、もし、短期滞在で日本にいる間に仕事をすることになった場合、一旦帰国して、「在留資格認定証明書」を取得して、改めて日本に来る経緯になるかと思いますが、短期で滞在している間に適法に在留資格認定証明書を得られた場合、「やむを得ない特別の事情」に当たることがあるかと思います。
いづれにしましても、行政書士にご依頼になった方、ご依頼予定の方は、ご相談をされてみたい方が良いかと思います。