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障害福祉サービスの内容

「障害福祉」とはどのような内容のサービスがあるのでしょうか。

福祉施設サービスをやってみたい。とお考えの方に中に、どのようなことができるのか。どういった内容の知識が必要となるのか。などお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

【障害福祉サービスの内容】

1 居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

【対象者】

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

2 重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

【対象者】
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

3 同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

【対象者】

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者
ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

4 行動援護

障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

【対象者】

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害支援区分が区分3以上であり、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

 

5 療養介護

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

【対象者】

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

(1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者
(2) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5以上の者
(3) 改正前の児童福祉法第43条に規定する重症心身障害児施設に入居した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入所した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の者

6 生活介護

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。

【対象者】

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
[4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)

7 短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行います。

【対象者】
<福祉型(障害者支援施設等において実施)>
(1) 障害支援区分が区分1以上である障害者
(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

8 重度障害者等包括支援

重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。

【対象者】

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

●類型●
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、以下のいずれかに該当する者

◆人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)➯●状態像● 筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、遷延性意識障害等、最重度知的障害者(II類型)、重症心身障害者等

◆障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型)⇒●状態像● 強度行動障害等

<I類型>
(1)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(2)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)  なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(3)認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
(4)認定調査項目「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定
(5)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
<II類型>
(1)概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
(2)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(3)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)  なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(4)認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
(5)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障が無い」以外に認定
<III類型>
(1)障害支援区分6の「行動援護」対象者であって
(2)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」」以外に認定
(3)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

9 施設入所支援

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

【対象者】
(1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
(2) 自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
(3) 就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2] 障害者自立支援法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
[4] 新規の入所希望者(生活介護と施設入所支援の組み合わせについては、障害支援区分1以上の者)

10 自立訓練(機能訓練)

身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

【対象者】

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
(2) 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

11 自立訓練(生活訓練)

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。

【対象者】

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
(2) 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者  等

12 宿泊型自立訓練

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

【対象者】

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者。

13 就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。

【対象者】

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者

14 就労継続支援A型(雇用型)

企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

【対象者】

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

15 就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

【対象者】

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
(3) 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(4) 上記に該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会等から意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した者(平成27年度までの経過措置)

16 共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

【対象者】

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)。
※ 障害支援区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能。

出典:厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html)

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