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6.272017
盲導犬
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
私は盲導犬協会ボランティアに登録しているのですが、先日、初めて募金呼びかけボランティアを経験しました。
盲導犬育成の費用は、なんと約90%が寄付金から成り立っているそうです。
静岡の富士宮に見学のできる大きな施設があるのですが、一度訪問したことがあり、盲導犬のデモンストレーションや、任務を終えて引退した犬、これから訓練をうける子犬達を見学することができます。目の見えない人、見えにくい人のために大きな仕事をした子達、これから大きな役目を担う子達を見て、自分がとても小さい人間に感じたのを覚えています。
遺言・遺贈による寄付もできるようです。
遺言書・遺贈というとネガティブな印象を受ける方もいらっしゃるかと思いますが、寄付に限らず、遺言書を残すことは、相続争いを避けることにも役立ちますが、いままで一緒に過ごしてきた大切な人たちへの自分の最後のメッセージとなるのです。
遺言の効力は遺言者が死亡したときから発生しますので、生きているうちは何度も書き直せます。(民法1022条 遺言の撤回)そして最後に作成した遺言書が有効になります。でも、効力発生時に以下のような遺言無効事由がないことが必要となります。
- 正式な方式で遺言書が書かれていない。
- 遺言者が満15歳に達していない。
- 遺言者に遺言能力(意思能力)がない。
- 遺言の内容に、法律上許されないことが書かれている。
- 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者もしくは 直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき(民法966条)