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11.292018
入管法改正で
入管法改正と外国人労働者
外国人労働者について、今、様々な情報が飛び交っておりますが、真実は実際の現場で実際にこの目で見てみないとなかなか分かりません。と、私は思っております。
雇う側(日本人)も雇われる側(外国人)も様々な方がいて、様々な環境でお仕事をされています。
さて、今回の改正法で外国人の受入れはどのように変わっていくのでしょうか。
「特定技能」とは
今回の法改正で、「特定技能1号、2号」という在留資格創設が予定されています。
「特定技能1号」とは、知識又は技能が相当程度あり、日常的な日本語が話せる外国人で、家族の滞在は認められていません。全14分野を対象の予定としているようで、「介護」の受入れが一番多く、次に「建設」、「宿泊」、「農業」となどがあげられています。
「特定技能2号」とは、熟練した技能を有する方で、所轄省庁の定める一定の試験に合格する必要があります。もし、特定技能1号の方が、日本滞在中に一定の試験に合格した場合には、特定技能2号へ変更することも可能のようです。家族も呼び寄せることが出来ます。
5分野を対象予定としているようでして、「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」が予定されているようです。
また、外国人を受け入れる際には、日本人と同等以上の報酬が求められます。
どちらも、入国在留を認めた分野での転職は可能予定。
在留資格が緩和されると共に、企業のコンプライアンスも一層問われてくるのかと思います。
一つ一つの業種(特に介護は老老介護になっている現状があるようです。)は今、本当に人手不足で困っているようで、特に地方では顕著に現れているようです。先日参加致しましたとある研究会でご一緒でしたある地方の企業様も現に今、外国人の採用を開始しているとおっしゃっていました。
今後は、日本人と外国人の共存の課題も出てきそうです。