ブログ

会社設立_法人の違い

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

今回は、株式会社と合同会社の違いについて簡単にご説明したいと思います。

ざっくりと以下7つの違いを比較します。

1、信用性

株式会社:一般的な会社形態であるので、信用性は高いです。

合同会社:近年制定されたものですので、まだ認知度が低く、株式会社に比べると信用性は低くなると思います。

(将来的に規模を大きくしていきたいと考えている方は、株式会社の設立が良いと思います。)

2、設立費用

株式会社:登録免許税15万円、定款認証代5万円+印紙代4万円(電子認証ですと、4万円不要※弊所では、電子認証手続き致します。)

合同会社:登録免許税6万円、定款認証不要

3、出資者と経営者の関係

株式会社:出資者と経営者は別となります。大株主でも、業務執行の権限はないです。

合同会社:社員と経営者が一致しています。業務権限もあるので、迅速、柔軟な対応ができます。

4、持分比率(利益分配)

株式会社:株式の所有割合の大きさに比例します。

合同会社:定款に定めることで、自由に決められますので、出資金額に比例する必要はないです。

※定款とは、会社の組織とこれからどういう会社にしていこうかという規則を定めた書面(電子書面)です。

5、最高決定機関

株式会社:組織機関の役割が明確なため、意思決定の過程に透明性があり、組織化がしやすいです。

合同会社:定款で自由に定めることができます。(定款は出資者全員の同意が必要)出資者の権利が明確ではなくなるので、資金調達が難しくなる傾向にあります。

6、取締役の任期

株式会社:原則2年。株式譲渡制限(会社にとって好ましくない者が株主にならないように、株式を他者へ譲渡する時は、会社の承認を要することにす ること。定款に定める必要あり)がある場合は、最長10年まで延長可能です。

合同会社:無制限(役員変更登記が不要となりますので、手間と費用が減ります。)

7、計算書類の公告義務

株式会社:あります。

合同会社:ありません。

関連記事

ページ上部へ戻る