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事業協同組合設立&監理団体

事業協同組合設立について

先日、事業協同組合設立についてお問合せがございました。

組合はどれも各組合の根拠法令によって設けられています。

●事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合  ⇒中小企業等協同組合法
●商工組合、商工組合連合会、協業組合 ⇒中小企業団体の組織に関する法律
●商店街振興組合、商店街振興組合連合会 ⇒商店街振興組合法
生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会 ⇒生活衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
【事業協同組合】
比較的に設立がし易安く、業種を問わず設立が可能で、行える事業も多いです。
現在最も中小企業に利用され普及している組合のようです。
ですが、異業種で組合を設立する場合には、共通して受けられる事業(各企業の文具、その他必要品などの購入や、共同してサービスを組合として受注するなど)が必要となります。
組合は、組合員全員が平等にサービスを受けられることが前提となります。

◇組合設立◇

組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められている通りに進めていきます。
もし、この法律に違反したり、添付書類が一つでも欠けていると設立認可申請が不認可になったり、設立が無効になることがあるようですので、設立手続きをする際には、中央企業団体中央会にご相談すると共に、所管行政庁とも事前に協議する(ヒアリングは任意)などしながら、内容に間違いの無いように進めていくことが必要となります。

◇組合設立の手順◇

①発起人は4人必要となります。
 そして、発起人は事業主でなければならず、組合員にも要件があります。
②所轄行政庁などと事前協議(任意)
 設立認可基準などの確認を行いながら、発起人(4人以上)が設立に向けて手順に沿って進めていきます。

今回のお問合せは技能実習生受入れの「監理団体」の件でした。

監理団体の許可を得るにも要件があります。

平成29年11月1日に、技能実習制度の改正がされています。
法務省:「新たな技能実習制度の施行」

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