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外国人と結婚した際の手続き

国際交流が進み、国際結婚も益々多くなってきました。

外国人が日本人と結婚した際の在留資格はどのようなものになるのでしょうか。

在留資格の種類として、「日本人の配偶者等」という資格を取得することになります。

まず、「配偶者」とは、現に婚姻関係中の方をいいますので、相手の配偶者が亡くなっていた場合や、離婚してしまった場合は含まれておりません。

そして、「婚姻」とは、法律上有効に婚姻関係にいる方で、「内縁関係」の方は含まれておりません。

法律上、婚姻関係が成立している場合とは、

互いに協力しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、原則として、日本人の配偶者とはいえない。と、最高裁平成14年10月17日判決では出ています。

なので、かたちだけの婚姻関係では認められはいことになります。

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 

奥様となる方が外国人の場合、相手方配偶者の扶養能力がなかったとしても、奥様になるかたに扶養能力があり、婚姻生活の維持に問題ないことが証明できれば大丈夫かと思います。

 

「日本人の配偶者等」という資格は、活動制限のない資格なので、学校に通うことも、パートやアルバイトで働くことも出来ます。通常禁止されている単純労働で働くことも可能です。

 

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