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会社設立前のビザ取得について

H27年4月1日から会社設立前の外国人でも、一定の場合は、経営管理ビザ取得(在留期間4ヶ月)の取得が可能になりました。

このビザを取得することで、海外在住でも会社設立をすることが出来ることになりますが。。。

この資格は、会社設立準備をするための資格ですので、この4ヶ月の間に,資本金の払込み、会社の登記や日本での事務所設置などをし、4ヶ月までに1年更新の申請をする必要があります。

会社設立時に必要な資本金を振り込むための銀行口座開設や、登記、印鑑証明書などは、「経営・管理」ビザというものを取得しないと出来ません。

もし、日本に協力者(日本人でも外国人でも大丈夫です。)がいるようでしたら、その方に発起人になって頂いたり、設立時だけその方に役員になって頂き、申請者が1年のビザを取得し、来日した後に役員を下りて頂くことも出来ます。

会社を設立した後、4ヶ月ビザ期間から1年へのビザ更新の際に、登記事項証明書を提出することになります。

4ヶ月の「経営・管理」ビザを取得する際にも日本国内に「事務所の確保」が必要となりますが、事務所の賃貸借契約をする際には身分証明書が必要となります。

短期滞在で在留している外国人には身分証明書(在留カード)がありませんので、賃貸借契約に至っていない場合には、賃借を考えている物件の場所、家賃、部屋の大きさ等の詳細が記載された資料を提出することになるかと思います。

ですが、銀行は、4ヶ月の在留期間で滞在している外国人に、会社設立の際に必要となる銀行口座を開設してくれるのでしょうか。。。

法改正はなされましたが、やはり、今まで通りの1年更新の申請の内容で申請する方が良いいのでは。。。

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