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特定技能-受入れまでの手続き

「特定技能」で外国人を受入れるには、「支援計画」を作成する必要があります。
「受入れ機関」は、外国人を受入れるに当たり、作成した支援計画の適正な履行が求められますが、「受入れ機関」が「登録支援機関」へ業務委託(全部の実施を委託)をした場合は、この履行の基準に適合したものとみなされます。

受入れ機関(受け入れる企業)も採用にあたり、他に沢山の作業がありますので、恐らく、登録支援機関へ業務委託される場合が多いのではないでしょうか。

支援計画作成、実施などは委託した登録支援機関へ任せることは出来ますが、「受入れ機関」は外国人と直接雇用契約を締結しなければなりません。

《外国人を受入れるまでの大枠な流れ》
①ーa.外国、又は日本国内で実施予定の技能試験、日本語能力試験に合格
①ーb.国内または外国に帰国済の技能実習2号を良好に修了した外国人

②受入れ企業と外国人が、特定技能雇用契約を直接締結

③支援計画策定

④入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

⑤在留資格認定証明書受領

⑥現地の在外公館へビザ申請

⑦ビザ取得

⑧日本入国

⑨就労開始(各種届出、各種支援)

参照:法務省HP『新たな外国人材受入れについて』http://www.moj.go.jp/content/001291692.pdf





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