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8.302019
外国人の在留資格と就労先業務の関連性
最近では企業での従業員、お店の店員で外国人を見る機会が多くなりました。
これから先も更に増え続けることかと思います。
外国人が日本で仕事をするには?
外国人が日本で報酬を得て仕事をする為には、就労可能な「在留資格」を得なければなりません。
この在留資格(ビザ)もどれでも良いわけでわなく、外国人が日本で従事する仕事内容と合ったものでなくてはなりません。
そして、その外国人は、出入国在留管理庁へ申請した内容の範囲内でのみお仕事をすることができ、転職して仕事内容が変更したり、同じ仕事場でも仕事内容が変更となった場合には在留資格の変更申請をしなければなりません。
どんな仕事でも大丈夫?
現在の入管法では単純労働のお仕事は出来ないことになっております。
今年4月に創設されました「特定技能」ビザも技能試験などを受け、「一定程度の専門性・技能」があるということになっているようですので。
また、従事する仕事内容ごとに在留資格(ビザ)も分けられています。ビザ申請をする際に、日本での仕事内容、就労先機関などを出入国在留管理庁へ提出し、その内容に合った在留資格を得ることになります。
入管では、申請時に記載された内容でその外国人が日本に在留していると把握していますので、何等かの変更があった際には必ず届出、又は変更などの手続きが必要となります。
この手続きを怠りますと、更新時に不利に働いたり、許可取り消し、その他罰則や過料などの対象となる場合がありますので、何か変更があった際にはお近くの専門家へご相談するなどして確実な手続きをおすすめ致します。