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一般社団法人の機関

 一般社団法人の「機関」には、以下のタイプがあります。

「機関」とは、法人の意思決定や、行為をする存在です。

そして、機関を組み合わせることを「機関設計」と呼んでいます。

株式会社でいいますと、株主総会、取締役会、代表取締役などが機関となります。

一般社団法人の機関設計バリエーション

法人の規模や目的に応じて柔軟な機関設計をすることができます。

・社員総会+理事 ←必要最小限なシンプルな機関

・社員総会+理事+監事

・社員総会+理事+理事会+監事

・社員総会+理事+監事+会計監査人

・社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

 

◇理事会を設置するかしないかによって、社員総会の位置付けと理事の権限が違ってきます。

●理事会を設置しない場合●

社員総会は、法人のいかなる事項も決定権があり、理事は全ての代表権を有することになります。

●理事会を設置している場合●

社員総会の決議対象は、一般社団法人法と定款で定められた事項に限定され、理事会での決定事項が多くなります。

理事は、代表権を有する理事と、意思決定と理事の業務を行うだけの理事に分かれます。

 

◇監事 :監査機能を有する機関です。理事会を設置する場合には、監事を設置しなければいけません。
    理事会を設置しない場合でも、監査機能を充実させたい場合には、監事を設置することもあります。

 

◇会計監査人 :会計監査に特化した機関です。大規模な一般社団法人には、会監査人の設置が義務となります。

 

☆将来、公益社団法人の認定を予定されている場合には、公益社団法人には理事会が必ず必要ですので、理事会を設置しておくと良いかもしれません。

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