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就労ビザを持っている外国人が仕事を辞めた時

就労ビザをお持ちの外国人が、何らかの理由で仕事を辞めてしまった時は、入国管理局への届出が必要です。

2012年の新制度により、自己都合、会社都合問わず、失業から14日以内に届出が必要となりました。

届出をしないと、次回の更新時に影響が出てきたり、罰金などの対象になる可能性がございますので、届出はしておいた方が良いかと思います。

入管法には、在留資格を取り消すことが出来る規定がされています(第22条の4第1項)ので、会社を辞めて在留期限がまだ残っていても、3ヶ月以内に新しい仕事を見つける必要が出てきます。(3ヶ月経過したら必ず取り消さなければならないわけではございません。)

もし、何らかの理由でどうしても次の仕事を見つけることが出来ない場合で、引き続き日本にいたい場合は、その正当な理由を示す必要があります。

就労中に、会社側が雇用保険に対応していた場合は、日本人と同様に、失業保険がもらえる可能性がありますが、もし、就職活動中に、アルバイトなどで現在持っている在留資格外の仕事をしたい場合には、「資格外活動許可」を得る必要があります。

そして、次の仕事が決まった場合、その仕事内容が、以前の仕事と同じ内容でしたら、そのままお持ちの在留資格で滞在出来ますが、内容が違う仕事に就く場合は、「在留資格変更許可申請」が必要となります。

新しい仕事が決まりましたら、「就労資格証明書」を申請して、念のため、お持ちの在留資格で就労可能か、入国管理局へ確認した方が、ご本人は勿論、就労先側の確認としても安全かと思います。

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