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5.92018
医療滞在ビザ
日本で治療を受ける外国人(人間ドック受診者など含む)及びその同伴者に対して発給されるビザが、「医療滞在ビザ」です。
これは、短期滞在の一種で、90日以内の滞在であれば、短期滞在ビザで入国できます。
90日以上滞在する場合には、「特定活動」ビザが必要となり、この場合、「在留資格認定証明書」の取得が必要となります。
滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
90日以上滞在する場合、入院が前提となるので、ご本人が入院する予定となる医療機関の職員又は日本にいるご本人の親族、申請取次行政書士などにより、地方入国管理局にて在留資格認定証明書を取得し、在外公館へ他資料と一緒に提出することになります。
医療滞在ビザは、ご本人の他、ご本人滞在中に身の回りのお世話をする同伴者も取得できます。
「同伴者」とは、外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能となりますが、日本に滞在中に、収入を伴う事業を運営又は報酬を得ることはできません。
また、同伴者も、滞在日数が90日以上となる場合には、「特定活動」ビザ「在留資格認定証明書」が必要となります。
◇数次ビザ:受入れ医療機関が必要と認める場合には、,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ、外国人患者等に数次有効のビザが発給されます。(有効期間最大3年)
数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,身元保証機関を通じて入手します。
◇ビザ更新について:短期滞在は、1回のみ更新が認められるので、最長180日(90日×2)滞在することが可能です。
◇受入れ分野について:日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)が受入れ範囲となります。
◇ビザ申請の手続きについて:
②身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手します。
出典:外務省HP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/patient.html)