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外国人が滞在目的を変更した時

外国人が、現在持っている在留資格(日本に滞在するための資格)の目的が変更になった場合、変更申請が必要です。

何故かと言いますと、現在お持ちの日本に滞在する為の在留資格ビザは、その目的だけに許されているものだからです。

外国人が日本へ新規に入国する際には、短期滞在(90日以内の滞在)以外の方は、基本、「在留資格認定証明書」というビザを持って入国するはずです。

そして、日本で在留カードが発行され、その在留カードに、何の資格で滞在しているのか記載されています。

その資格は、あくまでも、入国管理局へ申請した時に出された目的で日本に滞在しても良いですよ。という許可を得たものですので、もし、目的内容が変更になった場合には、必ず変更申請が必要となります。

当初の目的の活動をしながら、他の収入を伴う活動をする時は、

「資格外活動許可」というものを申請します。

もし、この資格外許可を得ないで、他に収入を得る目的での活動を行っている場合、本人が罰せられるのは勿論ですが、資格がないことを知らずに採用した就労先側も「不法就労助長罪」として、罰せられる可能性があります。

資格外活動許可を得た場合には、本来の目的の活動に支障がないように、原則、1週28時間以内、許可された範囲内で労働が可能となります。

※在留資格によっては、就労制限のないものや、在留カードを持っていなくても就労できる方(「外交」「公用」や、旅券に後日在留カード公布する旨の記載がある方等)もいます。

出典:入国管理局HP(www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henkou.html)

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