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難民認定制度の見直し

難民認定制度の運用の見直しが出ているようです。

理由は、「難民」として非難を余儀なくされている外国人ではない外国人からの申請が多いようで。

昨年の1月から9月までに日本へ難民認定申請を行った外国人は14,043人(対前年同期比約77%(6,117人)増加)となり,既に平成28年の申請数(10,901人)を大きく上回っているようです。

主な国籍(多い順)

フィリピン,ベトナム,スリランカ,インドネシア,ネパールとなっており,シリアをはじめ,世界で避難を余儀なくされている人の多い上位5か国(UNHCR「グローバル・トレンズ2016」による。)からの申請者がわずか29人にとどまる一方,大量の難民・避難民を生じさせるような事情のない国からの申請者が大半を占めています。

難民と認定されなかった内容

・本国における知人や近隣住民等とのトラブル(約44%)で、内約66%が借金に関するトラブルによるもの。

・日本での就労希望者

難民の地位に関する条約及び同議定書(以下「難民条約」という。)で規定する「難民」に明らかに該当しない申立てが全体の約半数となっているそうです。

 

更なる運用の見直し

(1)初回申請では,案件の内容を振り分ける期間を設け,その振分け結果を踏まえて,速やかに在留資格上の措置(在留許可,在留制限,就労許可,就労制限)を執る。
(2)難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には,速やかに就労可能な在留資格を付与し,更なる配慮を行う。
(3)初回申請でも,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しない(在留制限)。
(4)在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限),在留期間も「3月」に短縮。

 

出典:入国管理局HP 「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」(www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00555.html

 

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