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ビザ手続きの種類_在留資格変更許可申請

ビザ手続きの種類について、前回の続きです。

今回は、「在留資格変更許可申請」とはどういった時に必要な手続きなのか見てみましょう。

【在留資格変更許可申請】

日本に滞在している外国人で、現在お持ちのビザ(在留資格)の活動内容が変更となった際に申請するものです。

出入国及び難民認定法(以下「入管法」)では「一在留一資格」と定められています。外国人一人に一つの資格のビザしか与えられませんので、滞在中に当初の活動と違う内容へ変更になった際にはこの「在留資格変更許可申請」が必要となります。(資格外活動許可を得ている方を除く)

日本で行う活動の内容が変更になったにも関わらず変更申請をしないままでいますと、資格外活動として強制退去や資格外活動をしていたとして罰則の対象となる可能性がございますので、必ず変更申請をして頂くことをお勧め致します。

なお、「短期滞在」からの変更は、「やむを得ない特別の事情」が必要となっています。(入管法20条3項ただし書)

 

外国人の雇用をする企業様が気を付けて欲しいこと

外国人の雇用を決められた企業様には、雇用する外国人が現在どのような種類の在留ビザで滞在されているのかご確認して頂き、入社後の仕事内容と違う種類の在留資格で滞在中の場合には、変更手続きが必要となります。

また、在留期間も一緒にご確認頂くことをお勧め致します。もし、滞在期間が過ぎてしまっていた場合には不法滞在となっておりますので。

中長期滞在者や就労目的で滞在中の外国人は必ず在留カードをお持ちですので、在留カードから確認できます。

もし、不安な場合には、お近くの申請取次行政書士の方へお問合せ頂くのも良いかと思います。

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