ブログ

在留資格と転職先業務内容の関係

前職と業務内容の違う転職先業務

外国人が現在お持ちの就労ビザで転職する場合、その就労ビザの範囲内でのみ転職先で業務を行うことができます。

ですので、もし、転職先で現在お持ちの就労ビザ範囲とは違う業務に就く場合、新しい雇用先と雇用契約締結後、就業前に就労ビザ種類の変更を行う必要があります。

就労ビザ変更取得を待つ間でも、外国人が現在お持ちの就労ビザ範囲とは関わりのない業務をした場合、その外国人は不法就労の状態になり、企業側も不法就労助長罪等に問われる可能性がございますので、外国人を雇う場合には注意が必要です。

また、転職先の就労条件によってはビザ変更が不許可となるケースもありますので、雇用契約締結時にはビザ取得許可がされない場合の条件なども記載された方が宜しいかと思います。

就労ビザの範囲には就労可能な業務とそうではない業務の微妙な境目などもあり、外国人本人及び雇用主側も知らぬ間に入管法違反になっている場合がありますので、こちらもご注意が必要です。

関連記事

ページ上部へ戻る