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監理団体を設立するには

監理団体を設立するには、設立の前段階としての要件があります。

平成28年11月に技能実習制度が新しくなったことにより、監理団体を設立して、外国から技能実習生を受け入れたい!と思っても直ぐには設立することが出来ず、受入れ前に沢山の要件をクリアすることが必要となります。

まず、受入れ企業が技能実習生を受け入れる方法は以下の2通りあります。

①直接、外国の送り出し機関と雇用契約を結び、技能実習生を受け入れる方法

②監理団体を通して技能実習生を受け入れる方法

②の方が多いようです。

H28年11月より新しくなった点

・技能実習計画の認定制(実習を実施する者が申請)

・監理団体の許可制

・上記事務を行う「外国人技能実習機構」を設立

これらの改正の目的は、技能実習が適正に実施されることと、技能実習生の保護を図るためのようです。

 

【監理団体を設立するまでの流れ】

外国人技能実習機構へ許可申請を行います。

その際に、以下のような内容で、この団体はキチンと技能実習生を受け入れることが出来るのか、調査されます。

欠格事由の該当性

・ 一定の前科がないこと
・ 5年以内に許可取消しを受けていないこと
・ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は 著しく不当な行為をしていないこと など

 

許可基準の適合性

・ 監理事業を適正に行う能力を有すること

・ 外部役員設置又は外部監査の措置を行っていること

 

上記内容は最低限の調査内容で、他にも調査基準に含まれるかと思います。

監理団体の許可を得たら、技能実習計画作成手続きに進みます。

続きは次回に。

出典:法務省HP(www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html)

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