ブログ

在日外国人が親を長期で滞在させたい場合

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の齋藤広美です。

日本に在留している外国の親を長期間滞在(90日以上)させたい場合、現在そう言った特定の在留資格がないので、難しいかと思いますが、

一旦、短期滞在(90日以内)で来日されて、特定活動への変更申請をする考えはあると思います。

でも、その場合、本国に親御さんの面倒をみてくれる人がいない場合や、日本に呼び寄せる側の人しか監護できないこと、監護するだけの金銭的資力があるか。など、審査される要件はあります。

目黒不動尊

関連記事

ページ上部へ戻る