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10.52017
在日外国人が親を長期で滞在させたい場合
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の齋藤広美です。
日本に在留している外国の親を長期間滞在(90日以上)させたい場合、現在そう言った特定の在留資格がないので、難しいかと思いますが、
一旦、短期滞在(90日以内)で来日されて、特定活動への変更申請をする考えはあると思います。
でも、その場合、本国に親御さんの面倒をみてくれる人がいない場合や、日本に呼び寄せる側の人しか監護できないこと、監護するだけの金銭的資力があるか。など、審査される要件はあります。