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「社会福祉事業」と「社会福祉を目的とする事業」

「社会福祉」の中でも、「社会福祉事業」と、「社会福祉を目的とする事業」があります。

●社会福祉を目的とする事業とは

地域社会の一員として自立した日常生活を営むことを支援する事業で、経営主体等の規制はなく、行政の関与は最小限となっています。
例:社会福祉事業従事者の養成施設の経営、給食・入浴サービス

 

●社会福祉事業とは

社会福祉を目的とする事業のうち、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上列挙されているもので、こちらは、経営主体等の規制があり、都道府県知事等による指導監督もあります。
社会福祉事業には、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されていて、第1種、第2種の経営主体も異なります。

 

第1種:
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業になります。(主として入所施設サービス)
例:障害者支援施設、重症心身障害児施設、養護老人ホーム等の経営

 

◇経営主体◇
行政及び社会福祉法人が原則
・施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするとき⇒都道府県知事等への届出
・その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするとき⇒都道府県知事等への許可
・個別法(生活保護法、老人福祉法、介護保険法など)により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定

 

第2種:
比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)
例:保育所の経営、ホームヘルプ、デイサービス、相談事業

 

◇経営主体◇
制限なし

全ての主体が届出のみで事業の経営可能

 

他に、ボランティアなどの任意活動として行われる「社会福祉に関する活動」というものがあります。(特別な規制なし)

 

引用:厚生労働省HP(www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-fukushi-jigyou2.html)

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