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3.162020
「特定技能」日本国内受験資格拡大
令和2年4月1日より、以下内容で、国内での「特定技能」の受験資格が拡大されるようです。
・在留資格を有している方であれば受験することができるようになります。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)になります。
・在留資格を有していない方(不法残留者等)は受験はできません。
令和2年3月31日までは、今まで通りの受験資格者が対象です。
-日本国内での試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
出典:法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html)
特定技能で外国人を海外から招聘する場合、各国との二国間協定の確認も必要になります。
それぞれの国の国内規定で送り出し規定などもあり、国によっては当該手続きの証明書が必要となるようですので、こちらの確認も必須となります。
出典:法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html)