特定技能

  1. 技能実習生等の雇止めによる入管の対応

    外国人が日本に滞在する為にコロナの影響での景気悪化により、事業の継続が困難になり、従業員の解雇をせざるをえない企業がある中で、現在日本に滞在中の外国人で企業側からの一方的な都合で解雇や雇止めになる方もいらっしゃるかと思います。

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  2. 「特定技能」日本国内受験資格拡大

    令和2年4月1日より、以下内容で、国内での「特定技能」の受験資格が拡大されるようです。・在留資格を有している方であれば受験することができるようになります。・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)になります。

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  3. 特定技能での二国間協定

    特定技能ビザを申請する際に注意する点の一つとして、外国人の送り出し国との協力覚書の確認が必要です。これは、送り出す側(来日する外国人の本国)と受け入れる側(日本)との間で締結される契約で、各国ごとに内容が異なります。ですので、外国人受入れの際にはこの協定の内容も把握しておく必要があります。

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  4. 特定技能と技能実習生

    特定技能1号ビザで滞在の外国人が6月末時点で20名となっています。

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  5. ホテル・旅館等の業務内容とビザ就労範囲の関係

    今回の法改正「特定技能」では宿泊業の分野での就労も可能になっていますが、今までは、ホテルや旅館でお仕事をしたい外国人は、そのホテルや旅館にて通訳などとして従事するか、大学や専門学校などで取得した専門知識などを利用しての就労が可能で、企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊 サービスの提供などを...

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  6. 登録支援機関

    今年4月の法改正「特定技能」の所属機関から外国人を受入れるための支援の「全部」を登録支援機関へ委託することができます。登録支援機関は入国管理庁へ届出が必要となりますが、4月から申請受付が開始され、着々と登録件数が増え続けています。

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  7. 特定技能-受入れまでの手続き

    「特定技能」で外国人を受入れるには、「支援計画」を作成する必要があります。「受入れ機関」は、外国人を受入れるに当たり、作成した支援計画の適正な履行が求められますが、「受入れ機関」が「登録支援機関」へ業務委託(全部の実施を委託)をした場合は、この履行の基準に適合したものとみなされます。

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  8. 「特定技能」申請詳細

    「特定技能」ビザ申請の詳細を徐々に公開し始めていますが、14分野各所管行政機関による試験内容(各業界団体が実施)や実施場所、日程などは各所管行政庁機関により進み具合が異なっているようですので、技能実習2号を良好に修了した方以外の試験を受けて特定技能ビザを申請する方は、殆どの分野が少し先になりそうで...

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  9. 「特定技能」変更の特例措置

    現在、技能実習2号で働いている外国人で、特定技能1号へ変更を予定している一定の要件の方を対象に、当面の間、「特定活動」(就労可)の在留資格が付与されるようです。「技能実習2号」とは、技能実習1号で来日された外国人が、座学や実習など1年の期間を経て、実技試験、学科試験を合格された方です。

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  10. 特定技能-受入れ機関と登録支援機関

    特定技能制度に「特定技能所属機関」と「登録支援機関」があります。➤「特定技能所属機関」とは、外国人を受入れる雇用先の企業(外国人と直接雇用契約を締結)の事です。

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