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ビザ手続きの種類_在留期間更新許可申請

前回に続きビザ手続きの種類

今回は【在留期間更新許可申請】です。

在留期間更新許可申請とは、現在日本に滞在中の外国の方で、同じ活動内容で引き続き日本に滞在を希望する方がするものです。

出入国及び難民認定法(入管法)により、在留資格変更許可もそうですが、更新許可は法務大臣が認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されれることになっていて、法務大臣の広い裁量に委ねられています。

この「認めるに足りる相当の理由」の判断の代表的な事項は、①在留資格の該当性、②適合性、③相当性があります。

「該当性」とは、入管法に定められている在留資格(活動内容)に該当しているか。

「適合性」とは、法務省令に定められている上陸許可基準に適合しているか。

「相当性」とは、該当性、適合性、その他を総合的に勘案して判断されることになります。

その外国人が日本に滞在する必要があるのか。を判断されるということです。

 

更新するタイミングですが、6ヶ月以上の在留期間をお持ちの方は在留期間満了する3ヶ月前から申請できますので、不安な方は余裕をもった申請をなさった方が良いかもしれません。

 

一番気をつけなければいけないことは、期限切れです。

在留資格の期限が切れてしまいすと不法滞在になってしまいますので、これだけは避けなければいけないので、外国人の方はご自身のことなので、把握している方がほとんどかと思いますが、外国人を雇用なさっている企業の方も気をつけていた方が良いかと思います。

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